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知らないと損する?!敷金返金にまつわるキーワード

敷金返還で不愉快な思いをされた事はありませんか?
例えば、同じような間取りの部屋に、同じくらいの期間居住していたとします。一方は退去時にほぼ全額が返還され、一方は全く返還されない…。
このような例はよくあり、家主によって敷金返還額に大きな開きがあるというのが現状のため、退去時のトラブルは多く見られます。
家賃の2、3ヶ月分ともなる敷金。できるのであれば、ここはしっかりと返して貰いたいものです。
ここでは敷金返還にまつわるトラブルでキーワードとなるものをご紹介したいと思います。

知らないと損する

敷金とは

敷金とは、借り主が決められた家賃・管理費などを支払えなくなった場合や、入居中に通常の使用を超える汚れや傷をつけた場合に、それらを回復するための担保金です。
敷金返還をめぐるトラブルの多くの場合は、後者にあてはまります。

原状回復義務とは

ここで問われるのが「原状回復義務」です。家主は、現在の住居者が転居したら、次の入居者を探さなくてはなりません。
その際、家主の多くは、現在の入居者が入居する以前の状態に部屋を戻して、次の借り主からも同等額の賃料をとりたいと考えています。

さて、現状を回復するために掛かる費用は、以前の借り主が負担すべきものなのでしょうか、それとも家主が負担するものなのでしょうか。 敷金が全く返還されなかった多くの場合、借り主が入居期間中に生じた破損、汚れた状態を回復する費用はすべて借り主が支払うべきという考えに基づいていますが、通常の使用による損耗や、年数が経ったことによる自然損耗の修繕費用は元々毎月の賃料に含まれていて、家主が負担すべきものなのです。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは

原状回復をめぐるトラブルが多いため、建設省(現・国土交通省)ではガイドラインを設けました。
ここでは、原状回復にかかる費用のうち自然消耗の修繕費用は家主の負担、借り主の故意・過失による消耗は借り主負担とされています。
原状回復は、借り主が借りた当時の状態に戻すことではないと明記されたのです。
建物は時間を経るごとに老朽化します。そこで建物の経過年数を考慮して借り主の負担を軽減するということも述べられています。
だたし、このガイドラインはあくまで目安であり、強制力はありません。

自然損耗・経年変化とは

借り主が負担する必要がないとされている損耗が、自然損耗と言われています。
借り主の使い方に問わず生じるようなもの、例えば日焼けによるクロスの変色などを経年変化といいますが、それによる物件価値の減少分のことを自然損耗と言うのです。
これらは、そもそも管理費や共益費を含む賃料の中に含まれているものというのが、借り主負担としない根拠となっているのです。

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